大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1618 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人小野正典、同佐藤博史の上告趣意のうち、憲法一九条違反をいう点は、原

判決が被告人をその思想の故に断罪し重く処罰したとは記録上及び原判文上認めら

れないから、所論はその前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、

実質はすべて事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲

法一九条、三七条、三一条違反をいう点は、原判決が被告人をその確信する思想の

故に事実認定及び量刑のうえで不当に差別し不公平な裁判をしたとは記録上及び原

判文上認められないから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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